| 【公立学校共済組合名古屋宿泊所宿泊約款】 |
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| (適用範囲) |
| 第1条 |
当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、公立学校共済組合名古屋宿泊所利用規程(以下「利用規程」という。)第13条の規定に基づきこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
| 2 |
当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
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| (宿泊契約の申込) |
| 第2条 |
当施設に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。 |
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| (1) |
宿泊者の氏名及び電話番号 |
| (2) |
宿泊日及び到着予定時刻 |
| (3) |
宿泊料金(原則として利用規程に定める宿泊料による。) |
| (4) |
その他当施設が必要と認める事項 |
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| 2 |
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合には、当施設は、その申入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。 |
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| (宿泊契約の成立等) |
| 第3条 |
宿泊契約は、当施設が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
| 2 |
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として別表1に定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いただきます。 |
| 3 |
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。 |
| 4 |
第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
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| (申込金の支払を要しないこととする特約) |
| 第4条 |
前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。 |
| 2 |
宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
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| (宿泊契約締結の拒否) |
| 第5条 |
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
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| (1) |
宿泊の申込がこの約款によらないとき。 |
| (2) |
満室により客室の余裕がないとき。 |
| (3) |
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 |
| (4) |
宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。 |
| (5) |
宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。 |
| (6) |
宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。 |
| (7) |
宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 |
| (8) |
宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 |
| (9) |
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| (10) |
天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
| (11) |
宿泊しようとする者が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 |
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| (宿泊客の契約解除権) |
| 第6条 |
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
| 2 |
当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。 |
| 3 |
当施設は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
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| (当施設の契約解除権) |
| 第7条 |
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
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| (1) |
宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたき、又は同行為をしたと認められるとき。 |
| (2) |
宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| (3) |
天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
| (4) |
宿泊客が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 |
| (5) |
宿泊客が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 |
| (6) |
宿泊客が、暴力団等であるとき。 |
| (7) |
宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。 |
| (8) |
宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。 |
| (9) |
宿泊客が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 |
| (10) |
宿泊客が、当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 |
| (11) |
寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 |
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| 2 |
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だに受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
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| (宿泊の登録) |
| 第8条 |
宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 |
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| (1) |
宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業 |
| (2) |
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 |
| (3) |
出発日及び出発予定時刻 |
| (4) |
その他当施設が必要と認める事項 |
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| 2 |
宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。 |
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| (客室の使用時間) |
| 第9条 |
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
| 2 |
当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には1時間につき室料金の10%の追加料金を申し受けます。 |
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| (利用規則の遵守) |
| 第10条 |
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
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| (営業時間) |
| 第11条 |
当施設の主なサービスの営業時間は次のとおりとし、その他のサービス等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。 |
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| (1) |
フロント・キャッシャー等のサービス時間 |
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| 門限 |
午前0時00分 |
| フロントサービス |
午前6時30分から午前0時00分までの間 |
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| (2) |
飲食等のサービス時間 |
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| レストラン |
朝 食 |
午前7時00分から午前8時30分までの間 |
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昼 食 |
午前11時00分から午後2時00分までの間 |
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夕 食 |
午後5時00分から午後10時00分までの間 |
| 割 烹 |
昼 食 |
午前11時00分から午後2時00分までの間 |
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夕 食 |
午後5時00分から午後10時00分までの間 |
| ラウンジ |
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午前9時00分から午後6時00分までの間 |
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| (3) |
付帯サービス時間 |
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| マッサージ |
フロントにお申し付けください(受付時間 午後4時から午後10時) |
| ランドリー |
フロントにお申し付けください
午後9時までにお預かりしますと翌日午後6時以降のできあがりとなります。 |
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| 2 |
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 |
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| (宿泊料金等) |
| 第12条 |
宿泊客が支払うべき宿泊料金等は、利用規程に定めるところによります。 |
| 2 |
前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 |
| 3 |
当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
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| (当施設の責任) |
| 第13条 |
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
| 2 |
当施設は、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。 |
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| (契約した客室の提供ができないときの取扱い) |
| 第14条 |
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 |
| 2 |
当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし。客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
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| (寄託物等の取扱い) |
| 第15条 |
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。 |
| 2 |
宿泊客が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。 |
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| (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) |
| 第16条 |
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
| 2 |
宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 |
| 3 |
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。 |
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| (駐車の責任) |
| 第17条 |
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合において、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 |
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| 第18条 |
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。 |
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| 5名以上の団体客 |
1名1泊につき 1,000円 |
| 3泊以上連続する個人客 |
1名1泊につき 1,000円 |
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| 契約申込人数 |
契約解除の通知を受けた日 |
| 不泊 |
当日 |
前日 |
9日前 |
20日前 |
| 4名まで |
100% |
80% |
20% |
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| 5〜10名まで |
100% |
80% |
20% |
10% |
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| 11名以上 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
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| 1 |
%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 |
| 2 |
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日(初日)の違約金を収受します。 |
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| 原則 支払い(3条2項) |
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| 支払要しない特約 |
(4条1項) |
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| 特約成立 |
(4条2項) |
・支払いを求めなかったとき |
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・支払期日を指定しなかったとき |
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| 宿泊したとき |
宿泊料金へ充当(3条3項) |
| 宿泊予約解除(7条1項) |
違約金へ充当(3条3項) |
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| ・宿泊客の責めに帰すべき事由による契約解除 |
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原則 |
支払い(6条2項) |
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4条1項の特約による予約 |
違約金支払義務を告知しなかったときに限り支払い |
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(6条2項ただし書き) |
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支払いを要しないケース |
申込金支払期日前の解約(6条2項括弧書き)
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| ・契約解除とみなすとき |
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当日午後8時までに到着しないとき |
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