宿泊約款

Agreement

宿泊約款

適用範囲

第1条
1 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、公立学校共済組合名古屋宿泊所利用規程(以下「利用規程」という。)第13条の規定に基づきこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込

第2条
1 当施設に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者の氏名及び電話番号
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として利用規程に定める宿泊料による。)
(4)その他当施設が必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合には、当施設は、その申入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条
1 宿泊契約は、当施設が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として別表1に定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条
1 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第5条

1 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1)宿泊の申込がこの約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者がほかのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。(6)宿泊しようとする者が当施設若しくは当施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第 65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(7)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(8)宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の 宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊しようとする者が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2
宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第6条
1 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設 が宿泊客に告知したときに限ります。

3 当施設は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当施設の契約解除権

第7条
1 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1)宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
(3)天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(4)宿泊客が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊客が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(6)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(7)宿泊客が当施設若しくは当施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)当施設が指定した場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だに受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊契約解除の説明)

第7条の2
1 宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第8条

1 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3)その他当施設が必要と認める事項

2 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

客室の使用時間

第9条

1 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には1時間につき室料金の1,000円の追加料金を申し受けます。

3 第1項の規定にかかわらず、宿泊契約時に使用時間を明示している場合は、宿泊契約を優先する。

 

利用規則の遵守

第10条

1 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

1 当施設の主なサービスの営業時間は次のとおりとし、その他のサービス等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。

(1)フロント・キャッシャー等のサービス時間

  1. 門限 午前0時00分  24:00から6:00の出入りはお控えいただいております。ご理解・ご協力をお願いいたします
    フロントサービス 午前6時00分から午前0時00分までの間

    (2) 飲食等のサービス時間

    レストラン 朝 食
    午前7時00分から午前9時00分までの間(休止中)
    昼 食
    午前11時30分から午後2時30分までの間
    夕 食
    午後 5時30分から午後9時00分までの間(平 日)
    午後 5時00分から午後9時00分までの間(土日祝)
    割 烹 昼 食
    午前11時30分から午後2時30分までの間
    夕 食
    午後 5時30分から午後9時00分までの間(平 日)
    午後 5時00分から午後9時00分までの間(土日祝)
    ラウンジ 午前7時30分から午後4時00分までの間

宿泊料金等

第12条

1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等は、利用規程に定めるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当施設の責任

第13条

1 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当施設は、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

1 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし。客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。

2 宿泊客が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けます。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

駐車の責任

第17条

1 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合において、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第18条

1 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 申込金(第3条第2項関係)

5名以上の団体客 1名1泊につき 1,000円
3泊以上連続する個人客 1名1泊につき 1,000円

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数 契約取消しの通知を受けた日
不連絡 当日 前日 9日前 20日前
4名まで 100% 80% 20%
5~10名まで 100% 80% 20% 10%
11名以上 100% 100% 80% 20% 10%
  1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日(初日)の違約金を収受します。

申込金の支払い

原則 支払い 3条2項  -
支払要しない特約 4条1項  -
特約成立 4条2項
  • 支払いを求めなかったとき
  • 支払期日を指定しなかったとき

支払われた申込金の取扱い

宿泊したとき 宿泊料金へ充当(3条3項)
宿泊予約解除(7条1項) 違約金へ充当(3条3項)

違約金の支払い

  • 宿泊客の責めに帰すべき事由による契約解除
    原則 支払い(6条2項)
    4条1項の特約による予約 違約金支払義務を告知しなかったときに限り支払い(6条2項ただし書き)
    支払いを要しないケース 申込金支払期日前の解約(6条2項括弧書き)
  • 契約解除とみなすとき